民法 債権各論(賃貸借・転貸の効果) 重要度B

賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、この場合に転借人は賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

答え:○(正しい)
解説
適法な転貸がされたときは、転借人は賃貸人・賃借人間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対し転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う(民法613条1項前段)。この場合、転借人は賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない(同項後段)。本問は正しい。
民法613条1項
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