民法 債権各論(賃貸借・賃借権の譲渡・転貸) 重要度A

賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物の使用又は収益をさせた場合であっても、それが賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は契約を解除することができない。

答え:○(正しい)
解説
賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権の譲渡・転貸ができず、無断でこれをして第三者に使用収益させたときは賃貸人は契約を解除できる(民法612条)。もっとも判例(最判昭28.9.25等)は、賃借人の当該行為が背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除権は発生しないとする(信頼関係破壊の法理)。本問は正しい。
民法612条
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