民法 債権各論(賃貸借・妨害排除) 重要度B

対抗要件を備えた不動産の賃借人は、第三者がその不動産を占有しているときであっても、賃借権に基づいてその第三者にその不動産の返還を請求することはできない。

答え:×(誤り)
解説
対抗要件を備えた不動産賃借人は、第三者がその不動産の占有を妨害しているときは妨害停止の請求を、第三者がその不動産を占有しているときはその返還の請求をすることができる(民法605条の4)。返還請求ができないとする本問は誤り。
民法605条の4
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