民法 債権各論(賃貸借・対抗力) 重要度B

対抗要件を備えた不動産の賃借人がいる不動産が譲渡され賃貸人たる地位が譲受人に移転した場合において、譲受人がその地位の移転を賃借人に対抗するには、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければならない。

答え:○(正しい)
解説
対抗要件を備えた不動産賃借人がいる不動産が譲渡された場合、賃貸人たる地位は原則として譲受人に移転するが(民法605条の2第1項)、譲受人がその移転を賃借人に対抗するには、賃貸物である不動産について所有権移転の登記をしなければならない(同条3項)。本問は正しい。
民法605条の2
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