民法 債権各論(使用貸借・終了) 重要度B 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。 答え:○(正しい) 解説使用貸借は、借主の死亡によって終了する(民法597条3項)。使用貸借は無償・恩恵的契約で借主の個性が重視されるため、借主の死亡により当然終了し相続の対象とならない。これに対し賃貸借は借主の死亡では当然終了しない。本問は正しい。 民法597条3項 アプリで演習する(3,300問・無料)