民法
債権各論(消費貸借・期限前弁済) 重要度B
消費貸借において返還の時期の定めがあるときは、借主はその期限が到来するまで返還をすることができない。
答え:×(誤り)
解説
当事者が返還時期を定めたか否かにかかわらず、借主はいつでも返還をすることができる(民法591条2項)。もっとも、貸主は借主が期限前に返還したことによって損害を受けたときは賠償を請求できる(同条3項)。期限到来まで返還できないとする本問は誤り。 民法591条2項 / 民法591条3項