民法
債権各論(消費貸借・諾成的消費貸借) 重要度B
書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
書面でする消費貸借(諾成的消費貸借)の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる(民法587条の2第2項前段)。この場合に貸主が損害を受けたときは賠償を請求できる(同項後段)。本問は正しい。 民法587条の2第2項
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