民法 債権各論(贈与・負担付贈与) 重要度C

負担付贈与については、贈与者は、その負担の有無にかかわらず一切の担保責任を負わない。

答え:×(誤り)
解説
負担付贈与については、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う(民法551条2項)。一切の担保責任を負わないとする本問は誤り。なお負担付贈与には双務契約に関する規定も準用される(民法553条)。
民法551条2項 / 民法553条
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