民法 債権各論(売買・買戻し) 重要度C

不動産の売買契約と同時にした買戻しの特約において、買戻しの期間は10年を超えることができず、特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は10年に短縮される。

答え:○(正しい)
解説
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約費用を返還して売買の解除をすることができる(民法579条前段)。買戻しの期間は10年を超えることができず、特約でこれより長い期間を定めたときは10年に短縮される(民法580条1項)。本問は正しい。
民法579条 / 民法580条1項
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