民法 債権各論(売買・契約不適合責任の期間制限) 重要度B

売買の目的物が数量に関して契約の内容に適合しない場合には、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、不適合を理由とする責任を追及することができない。

答え:×(誤り)
解説
民法566条の1年の通知期間制限は「種類又は品質」に関する不適合についての規定であり、「数量」に関する不適合及び権利に関する不適合には適用されない。数量不適合に1年の通知制限を及ぼす本問は誤り。
民法566条
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