民法 債権各論(売買・契約不適合責任の期間制限) 重要度B

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は原則としてその不適合を理由として履行の追完の請求等をすることができない。

答え:○(正しい)
解説
種類又は品質に関する契約不適合について、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は原則として追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除をすることができない(民法566条本文)。本問は正しい。
民法566条
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