民法 債権各論(売買・手付) 重要度B

解約手付による契約の解除において、売主が解除をするには手付の倍額を現実に提供しなければならず、単に倍額を償還する旨を口頭で告げるだけでは足りない。

答え:○(正しい)
解説
手付による解除につき、買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる(民法557条1項本文)。「現実に提供」を要する旨が明文化されており、口頭の告知では足りない。本問は正しい。
民法557条1項
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