民法
債権各論(売買・手付) 重要度A
判例によれば、解約手付による契約の解除は、相手方が契約の履行に着手したか否かを問わず、手付を交付した買主は自らが履行に着手していなければ手付を放棄して解除することができる。
答え:×(誤り)
解説
解約手付による解除は、相手方が契約の履行に着手するまでに限りできる(民法557条1項本文・ただし書)。判例(最大判昭40.11.24)も解除を主張する者の相手方が履行に着手していないことを要するとする。「相手方が履行に着手したか否かを問わず」とする本問は誤り。 民法557条1項