民法 債権各論(定型約款・内容変更) 重要度C

定型約款準備者は、変更が相手方の一般の利益に適合する場合であっても、定型約款の変更によって契約の内容を変更するには、必ず個々の相手方の同意を得なければならない。

答え:×(誤り)
解説
定型約款準備者は、変更が相手方の一般の利益に適合するとき、又は変更が契約をした目的に反せずかつ合理的なものであるときは、個別の同意を得ることなく定型約款の変更によって契約内容を変更できる(民法548条の4第1項)。常に個別の同意が必要とする本問は誤り。
民法548条の4第1項
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