民法 債権各論(定型約款・みなし合意) 重要度B

定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき等は個別の条項についても合意したものとみなされるが、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる。

答え:○(正しい)
解説
定型取引合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき等は個別条項についても合意したものとみなされる(民法548条の2第1項)。ただし相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項で、信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意しなかったものとみなされる(同条2項)。本問は正しい。
民法548条の2
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