民法 債権各論(契約の解除・原状回復の利息) 重要度B

契約の解除によって金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

答え:○(正しい)
解説
解除による原状回復として金銭を返還するときは、その受領の時からの利息を付さなければならない(民法545条2項)。金銭以外の物を返還するときは受領時以後に生じた果実も返還する(同条3項)。本問は正しい。
民法545条2項
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