民法
債権各論(契約の解除・原状回復と第三者) 重要度B
契約が解除された場合の原状回復義務は解除前に出現した第三者の権利を害することができないが、判例によれば、ここでいう第三者として保護されるためには、その権利につき対抗要件(権利保護要件)を備えている必要はない。
答え:×(誤り)
解説
解除による原状回復義務は第三者の権利を害することができない(民法545条1項ただし書)。判例(最判昭33.6.14等)は、ここで保護される第三者と認められるためには登記等の対抗要件(権利保護要件)を備えることを要するとする。対抗要件不要とする本問は誤り。 民法545条1項