民法
債権各論(契約の解除・解除権の不可分性) 重要度B
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、各自が単独で自己の持分についてのみすることができ、全員から又は全員に対してする必要はない。
答え:×(誤り)
解説
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる(解除権の不可分性。民法544条1項)。各自が単独で自己の持分についてのみ解除できるとする本問は誤り。 民法544条1項