民法 債権各論(契約の解除・債権者の帰責事由) 重要度B

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約の解除をすることができない。

答え:○(正しい)
解説
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約の解除をすることができない(民法543条)。現行法では債務者の帰責事由は解除の要件でないが、債権者自身に帰責事由があれば解除が否定される。本問は正しい。
民法543条
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