民法
債権各論(契約の解除・催告解除) 重要度A
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは相手方は契約の解除をすることができるが、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除をすることができない。
答え:○(正しい)
解説
催告解除には相当期間を定めた催告と期間内の不履行が必要であるが、その期間経過時の債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除をすることができない(民法541条本文・ただし書)。本問は正しい。 民法541条