民法 債権各論(第三者のためにする契約) 重要度B

第三者のためにする契約において第三者の権利が発生した後は、当事者は、第三者の承諾を得なくても、これを変更し又は消滅させることができる。

答え:×(誤り)
解説
第三者のためにする契約において、第三者の権利が発生した後は、当事者はこれを変更し、又は消滅させることができない(民法538条1項)。第三者の承諾の有無を問わず当事者だけで変更・消滅させられるとする本問は誤り。
民法538条1項
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