民法 債権各論(同時履行の抗弁権) 重要度C

判例によれば、弁済と債権証書の返還とは同時履行の関係に立つが、弁済と受取証書(領収書)の交付とは同時履行の関係に立つ。

答え:×(誤り)
解説
判例・通説は、弁済と受取証書の交付は同時履行の関係に立つ(民法486条参照)が、弁済と債権証書の返還は同時履行の関係に立たず、債権証書の返還は弁済が先履行になると解する(民法487条参照)。本問は前後を逆に述べており誤り。
民法486条 / 民法487条 / 民法533条
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