民法
債権各論(同時履行の抗弁権) 重要度B
判例によれば、家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、同時履行の関係に立つ。
答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭49.9.2)は、敷金返還債務は賃借人の家屋明渡し後に生ずるものであって、両債務は同時履行の関係に立たず、明渡しが先履行になるとする。民法622条の2第1項も明渡し後の返還を前提とする。本問は誤り。 民法533条 / 民法622条の2第1項
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