民法 債権各論(契約の成立・承諾の変更) 重要度B

承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その承諾は単なる新たな申込みとなるにとどまり、もとの申込みを拒絶したものとはみなされない。

答え:×(誤り)
解説
承諾者が申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その承諾は申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる(民法528条)。もとの申込みを拒絶したものとはみなされないとする本問は誤り。
民法528条
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