民法
債権各論(契約の成立・申込みと承諾) 重要度B
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過した後であっても、いつでも撤回することができる。
答え:×(誤り)
解説
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない(民法525条1項本文)。相当期間経過前は撤回できないのが原則であり、「いつでも撤回することができる」とする本問は誤り。 民法525条1項