民法
債権各論(契約の成立・申込みと承諾) 重要度B
承諾の期間を定めてした申込みは、申込者が撤回をする権利を留保したときを除き、その期間内は撤回することができない。
答え:○(正しい)
解説
承諾の期間を定めてした申込みは、原則として撤回することができない(民法523条1項本文)。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときはこの限りでない(同項ただし書)。本問は正しい。 民法523条1項
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