民法 債権総論(連帯保証人について生じた事由) 重要度B

連帯保証人について生じた事由は、弁済その他債務を消滅させる行為を除き、すべて主たる債務者に対してその効力を生ずる。

答え:×(誤り)
解説
連帯保証人について生じた事由のうち、主たる債務者に効力が及ぶのは、原則として弁済等の債務を消滅させる事由(主債務の消滅)に限られる。458条は連帯保証人について438条(更改)・439条1項(相殺)・440条(混同)・441条(相対効の原則)を準用し、これら以外の事由(例えば連帯保証人に対する履行の請求や連帯保証人の時効の完成等)は原則として主たる債務者に効力を生じない(相対効)。「すべて主たる債務者に効力を生ずる」とする本問は誤り。
民法第458条 / 民法第441条
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