民法
債権総論(連帯債務における負担部分のない者の求償) 重要度C
連帯債務者の一人が共同の免責を得た場合において、その連帯債務者が負担部分を有しないときは、他の連帯債務者に対して一切求償することができない。
答え:×(誤り)
解説
民法442条1項は、連帯債務者の一人が共同の免責を得たときは、負担部分の有無や免責額が負担部分を超えるか否かにかかわらず、各連帯債務者に対しその負担部分に応じた額の求償権を有すると定める。負担部分を有しない連帯債務者(負担部分ゼロ)であっても、自己の財産で共同の免責を得れば、負担部分を有する他の債務者に対して求償できる。一切求償できないとする本問は誤り。 民法第442条第1項