民法 債権総論(損害賠償額の予定) 重要度B

当事者は債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるが、損害賠償額の予定をした場合には、裁判所はその額を増減することが一切できない。

答え:×(誤り)
解説
民法420条1項は当事者が債務不履行について損害賠償額を予定できると定める。平成29年改正前は「裁判所はその額を増減することができない」という文言があったが、改正でこの文言は削除された。もっとも公序良俗(90条)や消費者契約法等による額の制限は別途あり得る。「一切できない」と断ずる本問は、改正後の条文に照らしても正確でなく誤りとする。なお賠償額の予定は履行の請求・解除権の行使を妨げない(同条2項)。
民法第420条第1項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。