民法
債権総論(履行遅滞・期限の定めのない債務) 重要度A
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、その債務の発生と同時に当然に履行遅滞の責任を負う。
答え:×(誤り)
解説
民法412条3項は、債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は「履行の請求を受けた時」から遅滞の責任を負うと定める。期限の定めのない債務は、原則として債権者の履行の請求(催告)があって初めて遅滞となるのであり、債務の発生と同時に当然に遅滞となるわけではない。本問は誤り。 民法第412条第3項