民法
債権総論(弁済の費用) 重要度B
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債権者の負担とするが、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は債務者の負担とする。
答え:×(誤り)
解説
民法485条は、弁済の費用について別段の意思表示がないときはその費用は「債務者の負担」とすると定め、ただし債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときはその増加額は「債権者の負担」とする。本問は原則と例外の負担者を逆に述べており誤り。 民法第485条