民法
債権総論(連帯債務者の一人についての時効の相対効) 重要度B
連帯債務者の一人について時効が完成したときは、他の連帯債務者の債務も、その負担部分の限度で消滅する。
答え:×(誤り)
解説
平成29年改正後の民法441条により、連帯債務者の一人について生じた事由は438条・439条1項・440条に定める場合を除き相対的効力しか有しない。時効の完成はこれらの絶対効事由に含まれないため相対効にとどまり、一人について時効が完成しても他の連帯債務者の債務は減少しない。負担部分の限度で消滅するとする本問は誤り(改正前の絶対効規定は削除された)。 民法第441条