民法 債権総論(相殺の充当) 重要度B

相殺をする債権者が債権者に対して有する債権を自働債権とする相殺の効力は、相殺適状が現実に生じた時ではなく、相殺の意思表示をした時にさかのぼって生ずる。

答え:×(誤り)
解説
民法506条2項は、相殺の意思表示は「双方の債務が互いに相殺に適するようになった時(相殺適状時)」にさかのぼってその効力を生ずると定める。相殺の遡及効は相殺適状時を基準とするのであり、意思表示時にさかのぼるとする本問は誤り。なお相殺の意思表示には条件・期限を付すことができない(同条1項)。
民法第506条第2項
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