民法 債権総論(相殺の要件) 重要度A

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。

答え:○(正しい)
解説
民法505条1項は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によって債務を免れることができると定める(相殺適状)。もっとも自働債権が弁済期にあれば、受働債権の期限の利益を放棄して相殺することも認められる。
民法第505条第1項
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