民法
債権総論(一部弁済による代位) 重要度B
債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得ることなく、単独でその弁済をした価額に応じて債権者とともに権利を行使することができる。
答え:×(誤り)
解説
民法502条1項は、債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は「債権者の同意を得て」、その弁済をした価額に応じて債権者とともにその権利を行使すると定める。一部代位者の単独行使を否定し債権者の同意を要件とする点が平成29年改正で明確化された。同意不要で単独行使できるとする本問は誤り。なお同条2項により債権者は単独で権利行使でき、3項により債権者が優先する。 民法第502条第1項