民法
債権総論(弁済による代位) 重要度B
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位するが、弁済をするについて正当な利益を有する者でない場合には、債権譲渡の対抗要件を備えなければ、代位を債務者その他の第三者に対抗することができない。
答え:○(正しい)
解説
民法499条は、債務者のために弁済をした者は債権者に代位すると定める(平成29年改正で正当な利益の有無を問わず弁済により当然に代位する任意代位・法定代位の区別が整理された)。もっとも500条により、弁済について正当な利益を有する者でないときは、467条の規定(債権譲渡の対抗要件)に従い債務者その他の第三者に代位を対抗するための要件を備える必要がある。 民法第499条 / 民法第500条