民法
債権総論(代物弁済) 重要度B
弁済をすることができる者が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は弁済と同一の効力を有する。
答え:○(正しい)
解説
民法482条は代物弁済について、弁済をすることができる者が債権者との間で本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合に、その者が当該他の給付をしたときは、その給付は弁済と同一の効力を有すると定める。平成29年改正で代物弁済が諾成契約であることが明確化され、債務消滅には現実の給付を要する。 民法第482条