民法
債権総論(元本・利息・費用の充当) 重要度B
債務者が一個または数個の債務について元本のほか利息および費用を支払うべき場合において、弁済をする者がそのすべてを消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に元本、利息、費用に充当する。
答え:×(誤り)
解説
民法489条1項は、元本・利息・費用を支払うべき場合に給付がすべてを消滅させるのに足りないときは、これを「費用、利息、元本」の順に充当すると定める。すなわち費用が最優先で、次に利息、最後に元本である。元本から先に充当するとする本問は順序を誤っており誤り。 民法第489条第1項