民法 債権総論(第三者弁済) 重要度B

弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができないが、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、その弁済は有効となる。

答え:○(正しい)
解説
民法474条2項は、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は債務者の意思に反して弁済をすることができないと定めつつ、ただし書で「債務者の意思に反することを債権者が知らなかったとき」はこの限りでない(弁済は有効)とする。平成29年改正で債権者の善意による救済が明文化された。
民法第474条第2項
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