民法 債権総論(免責的債務引受) 重要度B

免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れるが、引受人は債務者に対して当然に求償権を取得する。

答え:×(誤り)
解説
民法472条1項は免責的債務引受により引受人が同一内容の債務を負担し債務者が自己の債務を免れると定めるが、472条の3は「免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない」と定める。引受人が当然に求償権を取得するとする本問は誤り。
民法第472条第1項 / 民法第472条の3
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