民法
債権総論(将来債権の譲渡) 重要度B
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要せず、将来発生すべき債権についてもすることができる。
答え:○(正しい)
解説
民法466条の6第1項は、債権の譲渡はその意思表示の時に債権が現に発生していることを要しないと定め、同条2項は譲受人が発生した債権を当然に取得する旨を定める。平成29年改正により将来債権譲渡の有効性が明文化された。第三者対抗要件は467条の規律(確定日付ある通知・承諾)による。 民法第466条の6第1項