民法 債権総論(譲渡制限の意思表示) 重要度A

当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

答え:○(正しい)
解説
民法466条2項は、当事者が譲渡制限の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡はその効力を妨げられないと定める。平成29年改正により、譲渡制限特約に反する譲渡も原則として有効とされた。ただし悪意・重過失の譲受人等に対しては債務者が履行を拒みうる(同条3項)など、債務者保護のための規律が置かれている。
民法第466条第2項 / 民法第466条第3項
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