民法
債権総論(債権譲渡の対抗要件) 重要度A
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
答え:×(誤り)
解説
民法467条1項は、債権の譲渡は譲渡人が債務者に通知をしまたは債務者が承諾をしなければ「債務者その他の第三者に対抗することができない」と定めるが、債務者以外の第三者に対抗するためには同条2項により通知または承諾が「確定日付のある証書」によってされることを要する。単なる通知・承諾は債務者対抗要件にとどまり第三者対抗要件とはならないので、本問は不正確であり誤り。 民法第467条第1項 / 民法第467条第2項