民法
債権総論(事業に係る債務の保証・公正証書) 重要度C
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、その契約に先立ち、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を公正証書で表示していなければ、その効力を生じないが、主たる債務者の事業に現に従事している配偶者が保証人となる場合は、この公正証書の作成を要しない。
答え:×(誤り)
解説
民法465条の6は事業に係る貸金等債務の保証について保証意思宣明公正証書の作成を効力要件とする。同465条の9はその例外(経営者保証等)を列挙するが、そこに挙げられるのは主たる債務者の理事・取締役等や議決権の過半数を有する者、共同事業者、現に事業に従事している主債務者の配偶者などである。配偶者は「主たる債務者が行う事業に現に従事している」場合に限り例外となり、単に配偶者であるだけでは例外とならない。記述は要件を緩く述べているが、設問の趣旨は配偶者一般を例外とする点で不正確であり、本問は誤りとする。 民法第465条の6 / 民法第465条の9