民法 債権総論(個人根保証契約) 重要度A

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは、その極度額を定めなければ、その効力を生じない。

答え:○(正しい)
解説
民法465条の2は、個人根保証契約(保証人が法人でない根保証契約)について、極度額を定めなければその効力を生じないと定める。平成29年改正により、貸金等に限らずすべての個人根保証契約に極度額の定めが必要とされ、極度額は書面等で定めなければ無効となる。
民法第465条の2
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