民法
債権総論(主たる債務者について生じた事由) 重要度B
主たる債務の目的または態様が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担もこれに応じて加重される。
答え:×(誤り)
解説
民法448条2項は、主たる債務の目的または態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても「保証人の負担は加重されない」と定める。平成29年改正で明文化された。保証人の負担が加重されるとする本問は誤り。なお主債務が軽減された場合は保証債務もこれに応じて軽減される(同条1項の趣旨)。 民法第448条第2項