民法 債権総論(保証債務・補充性) 重要度B

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、またはその行方が知れないときであっても、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。

答え:×(誤り)
解説
民法452条は催告の抗弁権を定めるが、ただし書で「主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないとき」はこの限りでないとする。これらの場合には催告の抗弁権を行使できないので、なお催告を請求できるとする本問は誤り。なお連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権が認められない(454条)。
民法第452条
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