民法 債権総論(連帯債務・免除の相対効) 重要度B

連帯債務者の一人に対して債務の免除がされた場合であっても、他の連帯債務者は、債権者に対し、なお債務の全額について履行の義務を負う。

答え:○(正しい)
解説
平成29年改正により、連帯債務者の一人に対する免除は相対的効力事由となった(441条)。したがって一人に免除がされても他の連帯債務者の債務額は減少せず、他の連帯債務者は債権者に対し全額について履行義務を負う。なお、免除を受けた者に対しては、求償の場面で443条等により調整される。本問は正しい。
民法第441条 / 民法第445条
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