民法 債権総論(連帯債務・履行の請求の相対効) 重要度A

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、債権者および他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときを除き、他の連帯債務者に対してもその効力を生ずる。

答え:×(誤り)
解説
平成29年改正前は履行の請求に絶対効が認められていたが、改正後の民法441条は、連帯債務者の一人について生じた事由(履行の請求を含む)は、438条・439条1項・440条に規定する場合を除き、他の連帯債務者に対して効力を生じない(相対的効力の原則)と定める。すなわち履行の請求は原則として相対効であり、本問は誤り。
民法第441条
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