民法 債権総論(相当価格処分行為) 重要度B

債務者が、その有する財産を相当の対価を得て処分する行為については、それが債権者を害することとなる場合であっても、いかなる事情があっても詐害行為として取り消すことはできない。

答え:×(誤り)
解説
民法424条の2は、相当の対価を得てした財産の処分行為について、隠匿等の処分のおそれを現に生じさせること、債務者に隠匿等の意思があったこと、受益者がその意思を知っていたことという3要件をすべて満たす場合に限り取消しを認める。一定要件下で取消しが可能であるから、いかなる事情でも取り消せないとする本問は誤り。
民法第424条の2
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